【姫路市版】相続した農地(田・畑)を売却して手放せた事例
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姫路市において、「相続した農地(田・畑)に関する不安・悩み」を、不動産会社の説明で理解を深めながら解決し、売却するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
1.姫路市にお住まいのD様が、「相続した田を宅地に転用して売却できた事例」

お客様の相談内容
相続物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 姫路市網干区 | 種別 | 農地(田) |
|---|---|---|---|
| 面積 | 210.63㎡ | 成約価格 | 980万円 |
| 間取り | - | その他 | 市街化区域、宅地に転用して売却 |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は姫路市にお住まいの50代・D様です。
数か月前にお父様が亡くなり、姫路市網干区にある農地(田)を相続しました。
お父様は生前、田で米作りを続けていましたが、D様は会社勤めで農業とは縁のない暮らしを送ってきました。
当初は「土地を相続したのだから、住宅用地と同じように売ればいい」と気軽に考えていたそうです。
しかし調べを進めるうちに、「農地は宅地のように自由に売れない」と知り、どうすればよいのか分からず手が止まってしまいました。
「田んぼをどうやって売ればいいのか、そもそも売れるのだろうか…」、見当がつかず不安を感じたD様は、農地の取り扱いに詳しい不動産会社に相談しました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続した田を売りたいが、農地は宅地のように自由に売れないと分かった。どう進めればよいのか分からない。
不動産会社の探し方・選び方
「農地売却に詳しく、手続きまで任せられる会社に相談したい」と考えたD様は、インターネットで姫路市周辺の不動産会社を調べました。そのなかで、
- 農地(田・畑)の売却や買取に対応していた
- 売却の手続きを専門家と連携して進めてくれそう
という点が決め手となり、ステアーズ不動産に相談することにしました。
D様の「トラブル・課題」の解決方法
D様から、「農地である田んぼをどうやって売ればよいのか分からない」とのご相談をいただきました。
農地の売却には宅地にはない独自のルールがあります。
弊社は基本からご説明いたしました。
1.農地は「農地法」で売買が制限されている
農地は国内の食料生産を守る目的で、「農地法」によって売買や用途の変更が制限されています。
よって、宅地のように売主と買主の合意だけで自由に取引できません。
農地を売る方法は、大きく2つに分かれます。
<農地を売る2つの方法>
①農地のまま売る(農地法3条)
農地を農地として使う相手に売る方法。買主は原則として農家など農業を営む人に限られるため、買い手が見つかりにくい面があります。価格も宅地に比べて低くなりやすい傾向です。
②宅地などに転用して売る(農地法5条)
農地を住宅用地などに転用したうえで売る方法。買い手の幅が広がり、価格も上がりやすくなります。ただし、転用できる農地かどうかは、土地の場所によって決まります。
2.「市街化区域」なら転用のハードルが下がる
転用できるかどうかは、土地がどの区域にあるかによって異なります。
市街地の形成を進める「市街化区域」であれば転用が認められやすく、農業委員会への届出だけで手続きを進められます。
一方、農地を守るための「市街化調整区域」では、原則として転用は認められていません。
D様の田は市街化区域に位置していたため、宅地への転用が見込める土地でした。
3.「結果」
弊社は農業委員会への届出など、必要な手続きを行政書士と連携しながら進め、D様の田を宅地として売り出しました。
その結果、住宅用地を探していた買主と条件が折り合い、無事に売買契約が成立。
農地のまま売る場合に比べて、幅広い層から検討してもらえたことが早期成約につながりました。
D様からは「農地は自由に売れないと知った時は不安でしたが、転用という道を教えてもらえて本当に助かりました」とのお言葉をいただいています。
2.姫路市にお住まいのU様が、「相続した畑を農地のまま近隣の農家に売却できた事例」
お客様の相談内容
相続物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 姫路市夢前町 | 種別 | 農地(畑) |
|---|---|---|---|
| 面積 | 990.40㎡ | 成約価格 | 75万円 |
| 間取り | - | その他 | 市街化調整区域、農地のまま農家へ売却 |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は姫路市にお住まいの60代、U様です。
半年ほど前にお母様が亡くなり、姫路市夢前町の農地(畑)を相続しました。
U様に農業の経験はなく、相続してからは手つかずのまま放置。
先日久しぶりに畑へ足を運ぶと、背丈ほど伸びた雑草が一面を覆っていました。
「このままでは隣の田畑にも迷惑がかかってしまう…」と不安になったU様。
加えて、知人から「農地を相続したら役所への届出がいるらしい」と聞き、手続きの心配も重なります。
手放したい気持ちはあるものの、何から動けばよいのか分からないU様は、不動産会社に相談してみることにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続した畑を管理しきれず放置してしまっている。手放したいが、農地に必要な手続きが分からない。
不動産会社の探し方・選び方
「農地の手続きから売却まで、まとめて相談できる会社がいい」と考えたU様は、地元の不動産会社に問い合わせました。そのなかで
- 農地の売却実績があり、地域の農家とのつながりを持っていた
- 相続後に必要な届出まで丁寧に説明してくれた
上記2点が決め手となり、ステアーズ不動産へ相談することにしました。
U様の「トラブル・課題」の解決方法
U様から、「管理できない畑を手放したいが、何から手をつければよいか分からない」とのご相談をいただきました。
農地を相続したときは、農業委員会への「届出」が必要です。
弊社は「届出」についてご説明いたしました。
1.農地を相続したら農業委員会へ「届出」をする
農地を相続で取得した場合、農地のある市区町村の農業委員会へ届出をすることが義務づけられています。
誰の農地になったのかを行政が把握しておくための手続きです。
届出には以下のように期限と罰則が定められています。
<相続した農地の届出(農地法3条の3)>
| 提出先 | 農地がある市区町村の農業委員会 |
|---|---|
| 提出期限 | 相続を知った日からおおむね10か月以内 |
| 必要書類 | 農業委員会の窓口やHPに届出様式があります |
| 罰則 | 期限内に届け出ないと10万円以下の過料が科されることがある |
3.「結果」
U様の畑は市街化調整区域にあり、宅地への転用は難しい土地でした。
そこで弊社は農地のまま活用してくれる買主を探すことに。
日ごろから地域の農家とつながりがあったため、耕作地を広げたいと考えていた近隣の農家をU様にご紹介することができました。
農業委員会への届出を済ませ、売買に必要な許可を得たので契約はスムーズに完了。
U様は「持て余していた畑を耕してくれる方に引き継げて、肩の荷がおりました」とホッとした表情で話してくださいました。
3.姫路市にお住まいのY様が、「農地のまま売るための許可を得て田を手放せた事例」

お客様の相談内容
相続物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 姫路市林田町 | 種別 | 農地(田) |
|---|---|---|---|
| 面積 | 1,150.25㎡ | 成約価格 | 120万円 |
| 間取り | - | その他 | 市街化調整区域、農地のまま農家へ売却 |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は姫路市にお住まいの40代、Y様です。
お父様の他界にともない、姫路市林田町の農地(田)を相続しました。
「宅地に変えれば高く売れるはずだ」と当初は転用して売却することを思い描いていました。
調べてみると、相続した田は市街化調整区域にあり、宅地への転用は簡単ではないと判明。「転用できないなら、農地のまま売るしかない。でも農地って誰にでも売れるわけではないと聞くし…」と買い手の見当がつかないY様は、不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続した田を農地のまま売りたい。
不動産会社の探し方・選び方
「農地の売買に慣れた会社に任せたい」と考えたY様は、複数の不動産会社に相談しました。そのなかで、
- 農地(田・畑)の売買実績があった
- 農業委員会への許可取得まで任せられそう
上記が決め手となり、ステアーズ不動産へ相談することにしました。
Y様の「トラブル・課題」の解決方法
Y様からは「農地のまま売りたいが誰に売れるのか分からない」とのご相談をいただきました。
農地を農地のまま第三者へ売るには、農業委員会の「許可」が必要です。
弊社は「許可」についてご説明いたしました。
1.農地のまま売るには農業委員会の「許可」がいる
農地を第三者へ売る場合は、相続の届出を済ませたうえで、農業委員会へ許可申請を行い、許可(農地法3条)を受けなければなりません。
許可を得ないままの売買は、契約そのものの効力が認められず、買い手には農地法で定められた以下の要件が求められます。
<農地を第三者へ売る場合のおもな要件(農地法3条)>
| 全部効率利用要件 | 所有・借入れするすべての農地を効率的に耕作すること |
|---|---|
| 常時従事要件 | 申請者や世帯員などが農作業に常時従事すること(原則、年間150日以上) |
| 地域との調和要件 | 周辺の農地利用(水利・農薬の使用など)に悪影響を与えないこと |
以前は権利取得後の耕作面積が原則50アール(北海道は2ヘクタール)以上でなければ許可されない「下限面積要件」もありましたが、2023年の法改正で撤廃され、小さな農地でも買い手を見つけやすくなっています。
2.「結果」
弊社は農家とのつながりから、耕作地を広げたいと考えていた近隣の農家をY様にご紹介しました。
買い手が「許可」の要件を満たすことを確認したうえで、農業委員会の許可を得て、売買契約が成立。
Y様は「農地は売り先が限られると聞いて不安でしたが、ピッタリの買い手を見つけてもらえ、許可の話も分かりやすく、安心して任せられました」と話してくださいました。
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