【姫路市版】競売になりかけた相続不動産を任意売却で手放せた事例

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姫路市において、「競売になりかけた相続不動産に関する不安・悩み」を解決して売却するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.姫路市にお住まいのK様が、「実家が競売になりかけたものの、任意売却に切り替えて回避できた事例」

お客様の相談内容

相続物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 姫路市飾磨区 種別 一戸建て
建物面積 92.34㎡ 土地面積 143.51㎡
築年数 47年 成約価格 1,280万円
間取り 4DK その他 住宅ローン残債あり(抵当権設定)
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は姫路市にお住まいの40代・K様です。
半年ほど前にお父様が亡くなり、姫路市飾磨区にあるご実家を相続しました。

先日銀行から「このままでは裁判所に競売を申し立てる」という旨の通知が届き、住宅ローンが残っていることが分かりました。
K様は「実家が競売にかけられると二束三文で叩き売られてしまうと知人に聞いた。とはいえ、返済分のお金は用意できないし、自分で売るにも住宅ローンがある家をどう売ればいいのか分からない」と途方に暮れ、不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
住宅ローンが残っている実家が競売にかけられそう。どうにか売れる方法はないか。

不動産会社の探し方・選び方

K様は地元の不動産会社をインターネットで検索し、複数のサイトを比較したなかで

  • 相続不動産を解決した事例が豊富にあった
  • 法律や税務のスペシャリストがいて、物件以外のことも相談できそう

という点が決め手となり、ステアーズ不動産に相談することにしました。

K様の「トラブル・課題」の解決方法

K様のお悩みは、「実家が競売にかけられそうなので、止められる方法はないか」という点でした。

住宅ローンなどの返済が難しくなった家でも、債権者(銀行など)の同意を得れば、競売にかけられる前に「任意売却」で売ることができます。

1.「任意売却」とは

「任意売却」とは、債権者の「同意」を得たうえで、一般の市場で売却する方法です。
裁判所による強制的な「競売」と違い、買主との条件や引渡しの時期なども相談しながら進められます。

売却額はローンの返済に充てられ、それでも残った借金がある場合は、無理のない範囲で分割返済する方法を債権者(銀行など)と交渉できます。
「競売」より「任意売却」の方が高く売れる分、債権者が回収できる金額が増えるので、任意売却に同意を得られやすくなります。

2.「結果」

弊社はK様に代わって銀行(債権者)と交渉し、「競売」で安く処分されるよりも、「任意売却」で売却した方が回収額が多い点を説明し、銀行から「任意売却」の同意を得ることができました。

販売活動を始めたところ、運よく急いで一戸建てを探していた買主が見つかり、売買契約が成立。
ご実家の売却額はローンの返済に充て、借金が残った分は無理のない範囲で分割返済する形で銀行とも合意できました。

K様からは「競売で叩き売られるものと諦めていました。早めに相談したおかげで納得できる形で実家を手放せました」とお言葉をいただきました。

2.姫路市にお住まいのM様が、「競売のデメリットを知り、相続した実家を任意売却で手放せた事例」

2.姫路市にお住まいのM様が、「競売のデメリットを知り、相続した実家を任意売却で手放せた事例」

お客様の相談内容

相続物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 姫路市網干区 種別 一戸建て
建物面積 84.20㎡ 土地面積 118.66㎡
築年数 51年 成約価格 950万円
間取り 3DK その他 住宅ローン残債あり(抵当権設定)
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は姫路市にお住まいの40代、M様です。
2年前にお母様が亡くなり、姫路市網干区のご実家を相続しました。

ご実家はお母様の住宅ローンの残債が残っており、返済が滞ったため、債権者から競売を検討している旨の連絡が来ていました。

M様は当初、「競売は裁判所が手続きを進めてくれるのだから、自分は何もせずに任せておけば楽なのでは」と考えていました。
仕事も忙しく、「できれば手間をかけたくない」というのが本音でした。

ただ、「競売だと自分で売る場合と比較して何かデメリットがあるのか」という不安もあり、念のため不動産会社に相談してみることにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
競売だと自分で売る場合と比較して何かデメリットがあるのか知りたい

不動産会社の探し方・選び方

M様は地元で複数の不動産会社に電話で問い合わせました。そのなかで

  • 競売のデメリットや残債の見通しまで丁寧に説明してくれた
  • 任意売却の相談実績があった

上記2点が決め手となり、ステアーズ不動産へ相談することにしました。

M様の「トラブル・課題」の解決方法

M様のお悩みは「競売でデメリットになることがあるか」ということでした。
弊社は競売を選んだ場合に売る側が負うことになるデメリットを詳しくご説明しました。

1.競売の主なデメリット

競売は裁判所が手続きを進めますが、売る側にとっては次のようなデメリットがあります。

【競売の主なデメリット】

①売却価格が安くなりやすい

競売での売却価格は市場価格の5~7割程度と言われ、売却益が残債に届かず、借金が多く残りやすくなります。

②競売にかけられたことが周囲に知られやすい

裁判所の執行官による現状調査が入り、物件情報が裁判所の物件情報サイトや官報などで公開されるため、近所や知人に知られる可能性があります。

③引越しの時期を自分で選べない

落札者が決まると明け渡しが必要になり、応じない場合は強制退去となることもあります。引越し費用への配慮も基本的にありません。

④残債が多く残りやすい

安く売れる分、住宅ローンなどの残りが多くなりやすく、競売の後も返済義務は続きます。

2.「結果」

M様は「裁判所に任せれば楽だと思っていたが、競売は安く売られて借金も多く残るうえ、近所にも知られてしまう。それなら早く動いた方がいい」と、競売を待たずに任意売却することにしました。

弊社が債権者と交渉して、任意売却の同意を得られたので、その後販売活動を開始しました。
リフォーム前提で中古一戸建てを探している方と成約し、競売前にご実家を売却することができました。

M様からは「競売のデメリットが知れて相談して本当によかったです」とお言葉をいただきました。

3.姫路市にお住まいのT様が、「競売開始決定の通知が届いた後でも、任意売却が間に合った事例」

3.姫路市にお住まいのT様が、「競売開始決定の通知が届いた後でも、任意売却が間に合った事例」

お客様の相談内容

相続物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 姫路市大津区 種別 一戸建て
建物面積 98.55㎡ 土地面積 135.66㎡
築年数 44年 買取価格 1,450万円
間取り 4LDK その他 住宅ローン残債あり(抵当権設定)
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は姫路市にお住まいの60代、T様です。
お父様の他界後、姫路市大津区のご実家を相続しましたが、お父様がご自宅を担保に借りていたお金の返済が長く滞っていたことが分かりました。

ある日裁判所から「競売開始決定通知」が届き、驚いたT様は銀行に問い合わせましたが、「返済していただくか、競売を待つしかない」と言われました。
「競売にかけられると近所に知られてしまう。それは避けたい。他に売れる方法はないのか」と諦めきれず不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
競売開始決定の通知が届いた後でも、競売を回避して実家を手放す方法はないか知りたい

不動産会社の探し方・選び方

T様は地元の不動産会社をいくつか訪問しました。そのなかで、

  • 早急な依頼でも丁寧に対応してくれること
  • 弁護士・司法書士・税理士など、法律や税務の専門家との連携体制があること

に安心感を持たれ、ステアーズ不動産へ相談することにしました。

T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様のご相談は「競売開始決定の通知が届いたら、待つしか方法がないのか」という点でした。
弊社は、「競売開始決定の通知が届いた段階なら、多くの場合まだ任意売却に切り替えられる」とご説明しました。

1.競売のおおまかな流れとタイムリミット

競売は申立てから物件の明け渡しまで、おおよそ次のような流れで進みます。

【競売のおおまかな流れとタイムリミット】

<競売の流れ>

①住宅ローンなど借入の返済の滞納が続くと、債権者が裁判所に競売を申し立てます。
②裁判所から「競売開始決定通知」が自宅に届きます。
③裁判所の執行官が物件を調べにきます。
④入札期間と開札期日を知らせる通知が届きます。
⑤物件の情報が裁判所の競売物件情報サイトなどで公開されます。
⑥入札期間を経て、開札期日に落札者(買受人)が決まります。
⑦落札者が代金を納付した後、物件を明け渡します。(応じない場合は強制退去)

<競売のタイムリミット>

任意売却に切り替えられるのは、原則として競売の「開札期日の前日」までです。
実際には、開札期日より前に債権者の同意・買主探し・決済まで終える必要があるため、通知が届いたら一日でも早く動くことが大切です。

T様の場合、銀行から「返済していただくか、競売を待つしかない」と言われましたが、任意売却を相談していませんでした。
銀行(債権者)の同意を得られれば、競売前に売却できるケースは少なくありません。

2.「結果」

T様の場合、通知は届いていたものの、まだ入札が始まる前の段階だったため十分任意売却に間に合う状況でした。

弊社は早速物件を査定し、銀行(債権者)と任意売却の交渉を進めました。
買主を探す時間の余裕がなかったため、弊社が直接買い取ることになりました。
買取と聞くと「安く買い叩かれるのでは」と心配される方もいますが、市場価格の5~7割程度になりやすい競売と比べると、不動産会社による買取の方が高い金額で手放せるケースが一般的です。
T様のように買主を探す時間がない場合でも、競売を待つより有利な条件で売却できる可能性があります。

結果、入札が始まる前に売買契約と決済を完了させ、競売を回避することができました。
T様からは「任意売却に間に合うと言ってもらえて本当に救われました。諦めずに相談してよかったです」とお言葉をいただきました。