【姫路市版】土地における相続の悩みを解決した事例
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姫路市において、「土地における相続の悩みを解決」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
1. 姫路市にお住まいのD様が、「相続した土地を分筆することで兄弟間のトラブルを解決できた事例」

お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 姫路市青山 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 45.37㎡ | 成約価格 | 1,100万円 |
| 間取り | ― | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は姫路市にお住まいの50代のD様です。
お父様がお亡くなりになり、弟様とご実家を相続することになりました。
ご実家は老朽化が進み管理が難しいため解体し、土地として売却を検討しています。
一方で弟様は土地をなんらかの形で活用したいとの考えで、意見が対立している状況です。
D様はひとまず、お父様の財産がどのくらいあるのかを調べるため、不動産会社にご実家の査定を依頼することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
兄弟間で土地の相続方針が異なり、相続手続きや売却が進まない。
不動産会社の探し方・選び方
D様は相続におけるトラブルにも対応していそうな不動産会社をネットで検索しました。
その中で、
- 不動産に関する相続トラブルの解決事例がたくさん掲載されていた
- 姫路市で相続時におすすめの不動産屋第1位を獲得していた
上記2点で自身の悩みを解決してくれそうだと感じたステアーズ不動産に相談することに決めました。
D様の「トラブル・課題」の解決方法
D様は土地の相続方法について弟様と揉めており、手続きが進まないと困っていらっしゃいました。
D様のケースは「分筆」を行うことで解決が可能です。
1.「分筆」とは
「分筆」とは、1つの土地を複数の区画に分けて登記する手続きです。
相続する土地を複数の相続人で分割したい場合や土地の一部を売却したいときに利用されます。
しかし、分筆を行う際は以下の点に注意が必要です。
【分筆の注意点】
- 土地を活用する場合、土地の形状や広さが活用目的に合っているか確認する
- 測量や役所への申請が必要で、費用と時間がかかる場合がある
- 建築基準法に適していないと新たに建物が建てられない場合がある
2.「結果」
D様は弊社の提案を受けて、「分筆」するか弟様ともう一度話し合いたいとのことで、この日はお帰りになりました。
その後、「土地を分筆すること」で弟様も納得されたそうで、兄弟間の意見対立も解消され、相続手続きを進めることができました。
その後、売却活動に移行し、D様の相続された土地は4ヶ月で買い手が見つかりました。
D様は「相続の悩みから売却まで、ワンストップで解決できて良かった」と満足されているご様子でした。
2.姫路市にお住まいのN様が、「土地における換価分割を行うことでスムーズに相続手続きを終えられた事例」

お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 姫路市網干区余子浜 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 115.09㎡ | 成約価格 | 900万円 |
| 間取り | ― | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は姫路市にお住まいの40代N様です。
N様はお父様がお亡くなりになり、お姉様と土地を相続することになりました。
しかし、2人とも土地を利用する予定がなく、話し合った結果、売却して売却益を均等に分けることに決め、近くの不動産会社に相談することに決めました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続した土地を売却して、売却益を姉妹で均等に分けたい。
不動産会社の探し方・選び方
N様姉妹は市内の不動産会社をネットで検索し、
- 姫路市に密着しており、姫路市ならではの売れやすい販売戦略を提案してくれそう
- 相続不動産の売却に強そう
上記2点で満足のいく結果を得られそうと感じたステアーズ不動産に相談することにしました。
N様の「トラブル・課題」の解決方法
相続した土地を分筆する場合手間がかかりますが、N様姉妹のように土地を売却し、そこで得た売却益を分け合う「換価分割」で話がまとまっていればスムーズに手続きが進みます。
1.土地の換価分割について
土地の換価分割とは、相続などで複数の相続人が共有している土地を、現物で分割するのではなく、土地を売却して現金化し、その売却代金を分け合う方法のことです。
土地の換価分割は一般的に以下のケースで選択されることが多いです。
【土地の換価分割が選択されるケース】
- 土地が狭く分割できない場合
- 共有者間で土地を分割したくない・難しい場合
- 速やかに現金化して資金を分配したい場合
2.「結果」
N様は弊社のサポートを受け、3ヶ月で土地を売却し、公平に売却益を分けることができました。
これにより、土地の共有による管理問題を避け、姉妹間のトラブルを防ぎ、スムーズに相続手続きを進められました。
3.姫路市にお住まいのA様が、「土地の代償分割を選択して兄弟間で均等に相続できた事例」

お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 姫路市飯田 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 166.73㎡ | 査定価格 | 1,500万円 |
| 間取り | ― | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は姫路市にお住まいの50代のA様です。
A様は三兄弟の末っ子です。
お父様がお亡くなりになり、お兄様2人とともに先祖代々の土地を相続されました。
次男様とA様は利用する予定がないため売却を検討していましたが、ご長男は土地を保有したい意向で意見が対立していました。
A様は土地の査定価格が高ければご長男の考えも変わるのではないかと思い、不動産会社に査定を依頼することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
土地を三兄弟で均等に相続するための方法を知りたい。
不動産会社の探し方・選び方
A様は市内の不動産会社にいくつか問い合わせ、その中で、
- 士業との連携もあり、相続トラブルにおいて専門的なアドバイスが可能
- 不動産における相続問題の悩みを積極的に受け付けていた
上記2点で信頼できると感じたステアーズ不動産に相談することにしました。
A様の「トラブル・課題」の解決方法
A様は土地の相続方法でご兄弟と意見が合わずに困っているとのことでした。
A様のケースは「代償分割」で解決が可能です。そのため、弊社は「代償分割」について説明を行いました。
1.土地の代償分割
代償分割とは、土地を特定の相続人が取得し、その代わりに他の相続人に代償金を支払い、均等を保つ仕組みです。
A様の場合、土地の査定価格は1,500万円だったことから、土地をご長男が取得される場合、ご次男とA様に代償金として500万円(1,500万円÷3人)ずつを支払うことで均等を保つことができます。
代償分割は相続人が代償金を支払えるかが重要です。
代償金が用意できない場合は、相続人同士で話し合って合意が得られれば、分割払いにすることも可能です。
2.「結果」
A様は弊社の説明を聞き、均等に相続できる方法を知ることができ、安心されているご様子でした。
ひとまず、弊社での査定結果をもとに再度、お兄様たちと話し合うとのことでこの日は査定のみでお帰りになりました。
A様は「もし、売却することで合意できたら必ずこちらに相談します」とおっしゃっていただきました。
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