【姫路市版】共有名義の相続不動産に関する不安・悩みを解決した事例

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姫路市において、「共有名義の相続不動産に関する不安・悩み」を解決して売却するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1. 姫路市にお住まいのT様が、「兄弟で共有する相続不動産を、遠方在住でもスムーズに売却できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 姫路市飾磨区 種別 一戸建て
建物面積 102.34㎡ 土地面積 198.63㎡
築年数 44年 成約価格 1,250万円
間取り 4LDK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は、姫路市にお住まいの50代・T様です。
お父様が亡くなられたため姫路市内にあるご実家を、東京都に住む弟様と2人で共有名義として相続されました。

相続後、ご兄弟の間では「実家は売却しよう」という方向で意見が一致しています。
しかし、T様は、弟様は東京にお住まいである点で、「手続きのたびに弟にわざわざ姫路まで戻ってきてもらうのは手間がかかりそう」と懸念がありました。
加えて、共有名義の不動産売却はどのような流れで進むのかもわからない状況です。

そこでまずは、ご実家のある姫路の不動産会社へ相談することになりました。

解決したいトラブル・課題

課題
弟と2人の共有名義で相続した実家を売却したいが、弟が遠方在住で毎回姫路に来ることができず、手続きをどう進めればよいかわからない。

不動産会社の探し方・選び方

実家を売却するのならば「実家のある姫路市の不動産会社に相談するのが最適である」と思い、インターネットで姫路市内の不動産会社を探すことにしました。
その中で、

  • 相続専門サイトがあり、自分と同じようなケースの相談を複数受けていそう
  • LINEでの相談を受け付けているので、相談しやすい

という点が決め手となり、ステアーズ不動産に相談することにしました。

T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様から「弟が遠方在住で手続きのたびに姫路まで来るのが現実的に難しい場合、共有名義の不動産はどうやって売ればよいのか」とのご相談がありました。

弊社はまず共有名義の仲介売却の流れをご説明した上で、遠方在住の共有者がいる場合でも手続きを進められる方法をご提案しました。

1.共有名義の不動産を売却する流れ

原則として共有者全員の同意が得られなければ、共有名義の不動産を売却することはできません
全員合意が得られている場合、一般的に以下の流れで進みます。

<共有名義の不動産を売却する流れ>

1.不動産会社と媒介契約を結びます(原則として共有者全員の署名・押印が必要)。
2.媒介契約後、不動産会社が買主を探すための売却活動を進めます。
3. 買主が決まると、共有者全員で売買契約の手続きを行います(原則として共有者全員の署名・押印が必要)。
4.決済と物件の引き渡し完了後、売却代金はそれぞれの持分割合に応じて分けられます。

2. 遠方在住の共有者がいる場合は委任状を活用する

弟様が東京在住のため、書類対応のたびに姫路へ来ていただくことは現実的ではありません。
そこで弊社が提案したのが委任状の活用です。

委任状とは、特定の手続きを代理で行う権限を別の人物に委ねるための書類です。
売買契約の締結時など本来は共有者全員の意思決定が必要な場面でも、適切な委任状を用意することで、T様が弟様の代理人として対応できる場合があります。

3. 「結果」

弟様には委任状をご用意いただき、T様が窓口として手続き全般を担う形で売却活動を進めました。
売り出しからおよそ4か月後に買主が見つかり、売買契約・決済まで無事に完了。
売却代金は持分割合にしたがって2人で分け合いました。

T様からは「弟が東京にいるから絶対に大変だと思っていたのに、最小限の手間で売却することができた」とのお声をいただきました。

2. 姫路市にお住まいのN様が、「共有名義のまま7年間放置していた相続不動産のリスクを知り、売却を決断できた事例」

2. 姫路市にお住まいのN様が、「共有名義のまま7年間放置していた相続不動産のリスクを知り、売却を決断できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 姫路市広畑区 種別 一戸建て
建物面積 98.76㎡ 土地面積 186.44㎡
築年数 57年 成約価格 780万円
間取り 4DK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は姫路市にお住まいの50代、N様です。
7年前にお父様が亡くなり、お姉様と2名でご実家を共有名義にて相続しました。

当時から「いつかはきちんと整理しなければ」という気持ちはありましたが、お姉様が「急がなくてもよいのでは」というスタンスだったこともあり、気づけば7年が経っていました。

その間、使用していない不動産の固定資産税を支払い続け、建物のメンテナンスも手が回っていない状態が続いています。
N様は「特に大きなトラブルは起きていないが、放っておいて本当に問題ないのだろうか」という漠然とした不安が積み重なり、まずは専門家の話を聞こうと足を踏み出しました。

解決したいトラブル・課題

課題
お姉様と共有名義で相続した実家を7年間そのままにしてきた。大きなトラブルはないが、放置を続けることで将来どんな問題が生じるのか知っておきたい。

不動産会社の探し方・選び方

「放置した場合のリスクをきちんと教えてくれる会社に相談したい」と考えたN様は、姫路市内の不動産会社をネット検索で探しました。
いくつかを比較した結果、

  • 相続不動産に関する情報量が多く、放置リスクについても詳細に説明してもらえそう
  • 相続不動産に関する悩みを積極的に受け付けていた

といった点が自分に合っていると感じ、ステアーズ不動産へ相談することにしました。

N様の「トラブル・課題」の解決方法

「特に困っていることはないけれど、このままでいいのかなと思って」と少し気軽な様子でいらっしゃったN様。
ところが、共有名義の不動産を放置し続けることには見過ごせないリスクがあります。
弊社はその内容をわかりやすくお伝えしました。

1.共有名義の不動産を放置し続けるリスク

共有名義の不動産を放置し続けるリスクは、主に以下の3つです。

<共有名義の不動産を放置し続けるリスク>

リスク 概要
相続のたびに共有者の人数が増えていく ・共有者の一人が亡くなると、その人の持分が次の相続人(配偶者や子)に引き継がれます。
・世代をまたいで繰り返されると、最終的には面識のない遠縁の親族まで共有者に含まれるケースがあります。
関係者が増えるほど、意思決定がまとまりにくくなる ・売却や活用を進めるには共有者全員の合意が原則必要です。
・現状はN様とお姉様の2人で話し合えばよいですが、共有者が増えるにつれて全員の同意を得ることは格段に難しくなっていきます。
姫路市には独自の空き家規制があり、さらに税負担増加の可能性がある ・姫路市は「老朽危険空家等の対策」に関する条例を独自に整備しており、管理不十分な空き家に対して指導・勧告を行う仕組みがあります。
・加えて、国の空き家特措法に基づき「特定空き家」に指定された場合は、固定資産税の軽減措置(住宅用地の特例)が適用外となり、税負担が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。

参考:姫路市役所 都市局公共建築部|姫路市老朽危険空家等の対策に関する条例

2.「結果」

話を聞いたN様は「先延ばしにしていてはいけない」と感じ、後日、お姉様にも同席してもらったうえで改めて相談されました。
お姉様にも状況を丁寧に説明したところ、「リスクがあるなら早く手放そう」という話になり、売却活動がスタートしました。

売り出し開始から5か月ほどで買主が決まり、無事に引き渡しが完了。
N様からは「ずっと後回しにしてきましたが、思い切って相談してよかったです」と感謝されました。

3. 神戸市にお住まいのA様が、「共有名義者の妹が売却に同意しない相続マンションを、持分の買取交渉で解消した事例」

3. 神戸市にお住まいのA様が、「共有名義者の妹が売却に同意しない相続マンションを、持分の買取交渉で解消した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 姫路市駅前町 種別 マンション
専有建物面積 68.42㎡ 築年数 28年
査定価格 780万円(A様の持分1/2相当) 間取り 2LDK
その他 共有持分:A様1/2、妹様1/2
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は神戸市にお住まいの50代、A様です。
お父様が他界された後、お父様が晩年住まわれていた姫路市内のマンション(1室)を、妹様と2人で1/2ずつの共有名義として相続されました。

A様には神戸にご自宅があり、相続したマンションを利用する予定はありません。
そのため、空き家のまま維持管理を続ける負担や、将来的な管理リスクを考え、売却を望まれています。
一方で妹様は転勤により現在は他都市に住んでいるものの、「数年後に姫路へ戻った際には、このマンションに住みたい」と希望されており、売却には反対の立場です。

A様も妹様の事情を理解しながら、何度か話し合いを重ねていました。
しかし意見の折り合いはつかず、その間も管理費や修繕積立金の負担が毎月発生し続けていたため、A様は「このまま共有状態を続けてよいのだろうか」という不安が次第に大きくなっていきました。

解決したいトラブル・課題

課題
毎月の管理費や修繕積立金の負担を続けることに不安があり、共有名義者である妹の同意が得られない場合でも、自分の持分だけを整理する方法がないか知りたい。

不動産会社の探し方・選び方

A様は、「共有者同士で意見が分かれているケースにも対応できる不動産会社に相談したい」と考え、姫路市内の相続不動産に詳しい会社をインターネットで探されました。
候補を絞り込む中で、

  • 20年の実績があり、さまざまな不動産を取り扱ってきた経験があること
  • 弁護士・司法書士・税理士など、法律や税務の専門家との連携体制があること

に安心感を持たれ、ステアーズ不動産へ相談することにしました。

A様の「トラブル・課題」の解決方法

A様から「妹が相続不動産の売却に同意していない場合、自分の持分だけを売却することはできるのか」というご相談がありました。

弊社では、解決策の一つとして「共有持分の売却」という方法をご案内しました。

1.「共有持分の売却」とは

共有持分の売却とは「不動産全体ではなく自分が持つ権利の割合(持分)だけを第三者に売る方法」です。
共有不動産全体の売却には原則として共有者全員の同意が必要ですが、自分の共有持分のみであれば、他の共有者の同意なく売却できるとされています。

2.「共有持分の売却」を選んだ場合のメリット・デメリット

A様が「共有持分の売却」を選んだ場合のメリットとデメリットは下記のとおりです。

<「共有持分の売却」を選んだ場合のメリット・デメリット>

メリット ・共有者(妹様)の同意を得ずに自分の持分を現金化できる
・管理費・修繕積立金の負担から解放される
・自分の好きなタイミングで手続きを進めやすい
デメリット ・買主が限定されるため、通常の売却より価格が下がりやすい
・第三者が共有者になることで、妹様との関係に影響が出る可能性がある

特に重要なのは、妹様との関係に影響が出る可能性がある点です。
そのため弊社では、すぐに外部へ売却を進めるのではなく、まずは選択肢の一つとして妹様に共有持分の売却について伝え、反応を確認することをご提案しました。

3.「結果」

A様が妹様へその旨を伝えたところ、妹様の考えに変化がありました。
「知らない第三者が共有者になるのは避けたい」というお気持ちから、妹様がA様の持分を買い取る方向で話が進むことになりました。

その後、弊社が算出した査定額を参考に、A様と妹様で価格条件を確認し、妹様がA様の持分を買い取る形で共有状態は解消。
A様からは、「毎月の費用負担からも解放されて、ほっとしています」というお声をいただきました。