ローン滞納による売却(任意売却)

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不動産を買うときには、多くの方が住宅ローンを組みます。しかし、その時点では予測できなかった事態になり、ローンの返済が難しくなってしまうケースも少なくありません。そのような場合には、「任意売却」をご提案します。

任意売却は、不利な競売を避けられる不動産売却の方法です。住宅ローンの返済でお困りなら、姫路市の「ステアーズ不動産」までご相談ください。

不動産についてこのようなお悩みはありませんか?

  • 住宅ローンの支払いが難しくなってきた
  • リストラにあいローンが支払えない
  • 住宅ローンの返済を滞納し始めてしまった
  • 離婚したがローンの支払いが残っている
  • 金融機関からローン支払いの督促状が届いてしまった
  • 競売開始の通知が届いてしまった
  • 競売にかけられたらその後の生活ができない

このようなことでお悩みなら、任意売却を検討しましょう。当社がじっくりお話を伺い、一人ひとりに適切なご提案をいたします。

ローンの返済が困難なときには任意売却を

ローンの返済が困難なときには任意売却を

任意売却とは、やむを得ない事情によって住宅ローンの返済が困難になってしまった場合に、債権者である金融機関に許可を得て抵当権を外してもらい、仲介売却と同じ方法で不動産を売却する方法です。

通常住宅ローンの滞納を続けてしまうと裁判所から競売通知が届き、その不動産は競売にかけられます。競売は市場価格よりかなり低い額で売却されてしまうため、残債務が生じるなど不利な状況に追い込まれてしまいます。

それに対し任意売却は、競売を避けられる大変有利な選択肢です。任意売却ができる期間はかぎられていますので、早めに検討することが大切です。

任意売却と競売の比較

任意売却も競売も、自宅を失うことに変わりはありません。しかし将来のことまで考えれば、任意売却は競売よりも大変有利なものです。両者の違いを、いくつかの項目で比較してみましょう。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

任意売却 競売
売買価格 市場の相場に近い価格で売れる可能性があるため、残債務を減らすことが可能です。 裁判所が決める売却基準価格は市場価格の約70%ですが、それより20%下回る額で入札できるため、かなり低い金額で売られてしまいます。その結果残債務が多く生じます。
余剰金 売却代金は残債務の返済にあてますが、交渉により引越し費用やその後の生活資金を手元に残すことが可能です。 売却代金はすべて債務者への支払いあてられ、引越し費用も残すことができません。
引越し時期
引越し先
交渉により、希望をある程度考慮してもらえます。当社が、引越し先を探すお手伝いもいたします。 こちらの希望を聞いてもらうことはできず、落札者の都合で立ち退きを強いられます。強制退去を求められるケースもあります。
残債務 交渉により、無理のない返済計画を立てることが可能です。 一般的に返済方法について相談することはできず、残債務をどうするかは自分で模索しなければなりません。
プライバシーの保護 通常の仲介売却と同じ方法で売却できるため、事情を知られずに不動産を売却できます。 競売の情報が新聞やチラシ、インターネットなどで公開され、近所の方に事情を知られてしまいます。
生活再建 その後の計画を立てやすく、前向きに新生活の準備に取り組めます。 先がまったく見えず、生活再建の目途も立ちません。

~ご相談は「競売にかけられる前」に!~

~ご相談は「競売にかけられる前」に!~

任意売却は、住宅ローンを滞納しはじめていても行うことが可能です。競売通知が届いてしまっても実際に競売が開始される前なら、まだ大丈夫です。「もう遅い」となってしまわないよう、できるだけ早く検討しましょう。

もし競売にかけられてしまえば家はとても低い金額で売られてしまい、残債務の負担も大きくなります。また周囲に競売にかけられることを知られてしまうなど、いいことはありません。「競売にかけられる前」に、ステアーズ不動産までご相談ください!

任意売却できる期間

任意売却ができる期間はかぎられています。ローンを滞納していても、まだ任意売却は可能ですが、手遅れになってしまわないようできるだけ早く対処することをおすすめします。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

滞納期間 状況 任意売却の可否
ローン滞納前 住宅ローンの支払いが苦しくなってきました。対処法を早めに検討しましょう。 可能
ローン滞納
3カ月以内
金融機関から督促状や一括弁済通知が届きます。 可能
ローン滞納
4カ月以内
裁判所から、競売を開始する通知が届きます。ここから4~5カ月で競売が開始されます。 可能
ローン滞納
5カ月まで
間もなく競売が開始されてしまう時期です。裁判所から競売の執行官が訪れ、家の写真撮影などを行います。不動産関係者が来ることもあります。 可能
それ以降 競売が開始され、もう任意売却はできません。 不可能

任意売却の流れ

01金融機関から督促状が届く
住宅ローンを滞納し始めて1カ月を過ぎると、金融機関から督促状が届きます。そこのまま3~6カ月ほど滞納を続けると一括弁済を求められます。
02現状を把握する
「残りの住宅ローンはいくらか」「滞納している金額や滞納金はいくらか」などについて、金融機関に確認して現状を把握しましょう。
03不動産会社に相談をする
任意売却を希望される場合には、当社までご相談ください。金融機関との交渉に向けて、作戦を立てましょう。
04住宅ローンの残高証明を取得する
借入先の金融機関に連絡し、「残高証明」を郵送してもらいます。すでに滞納し始めていても、「支払いが困難なこと」「任意売却を検討していること」を伝えれば問題ありません。
05不動産会社と面談・査定
住宅ローンの滞納状況や固定資産税の支払い状況、引越し先、引越す時期といったことについてくわしく伺い今後のスケジュールなどを立てます。また、物件の査定を行います。
06査定結果報告・プランの提案
査定結果をご報告し、金額にご納得いただけたら売主様と当社とで媒介契約を締結します。任意売却における媒介契約は、「専任媒介契約」か「専属専任媒介契約」のどちらかになります。
07任意売却の手続き開始
当社が売主様に代わって債権者に許可を取り、任意売却を開始します。仲介売却と同じ方法となりますので、必要に応じて内覧対応をお願いすることもあります。
08決済・所有権の移転~完了
買主様が見つかって価格や条件について合意を得られたら、債権者に購入申込書と売買代金配分表を提出し、許可を得たら買主様と売買契約を締結します。ここからお引き渡しまでの期間は、1カ月~1カ月半程度です。

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