不動産相続の対処法・考え方

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「不動産の相続」というと利益を得られるイメージがありますが、実際にはそれだけではありません。相続した不動産を有効活用されている方もいますが、どうしていいかわからず空き家・空き地にしたまま放置し、さまざまなリスクを負っているケースも少なくないのが事実です。

そこで姫路市・揖保郡太子町の「ステアーズ不動産」では、相続した不動産の買取をご提案しています。不動産の相続でお悩みの方は、お気軽に当社までご相談ください。

急な不動産相続でお困りなら

急な不動産相続でお困りなら

「親が亡くなり急に実家を相続することになったが、どうしていいのかわからない」とお困りなら、ステアーズ不動産までご相談ください。相続は大変複雑な問題であり、わからないことだらけで当然です。そのようなときには、専門家のサポートが必要です。

当社では、これまで数多くの不動産相続のお悩みを解決してきました。相続した不動産を当社が買取った実績もたくさんあります。まずは現在の状況やお困りごとなどについてくわしく伺い、一人ひとりに適したご提案をいたします。一人で悩まず、どうぞお話をお聞かせください。

~「とにかく売ってしまいたい」なら不動産買取がおすすめ~

~「とにかく売ってしまいたい」なら不動産買取がおすすめ~

「相続した不動産が遠方にある」「誰も住む予定がない」「管理できない」など、持ち続けることが難しいと考えられる場合には、早めの売却がおすすめです。空き家・空き地をそのままにすれば、税金などの費用の負担やトラブルなどのリスクが重なっていくからです。

「とにかく売ってしまいたい」と考えられるなら、不動産買取がおすすめです。当社が相続した不動産を直接買取いたします。仲介売却のように販売活動を行う期間も不要であり、すぐに現金化できますので、相続にまつわる問題もすっきり解決できるのではないでしょうか。

相続の前に押さえておきたいポイント

遺産相続には、トラブルがつきものだと言えます。相続をスムーズに進めるには、あらかじめ以下のポイントについて押さえておくことが必要です。

POINT01
誰が受け継ぐ?
「誰が受け継ぐのか」は、相続において大変重要です。相続人が複数いる場合も、明確にしておかなければなりません。遺言書がある場合は、もともとの相続人以外の人の名前が挙がることもあります。
POINT02
分配の割合は?
相続人が複数いる場合は、分配の割合を決めなくてはなりません。民法によって定められている割合で分配するか、相続人同士で話し合って分配の割合を決めることも可能です。
POINT03
相続税は支払える?
近年相続税の基礎控除が大きく引き下げられたたことにより、相続税を支払わなくてはならないケースが増えています。相続する不動産の立地などによっては高額になる場合もありますので、事前に対策をとっておくことが大切です。

相続した不動産(土地)を売却するメリット

相続した不動産を「とりあえずおいておく」ことはおすすめしません。活用する予定がないのであれば、できるだけ早く売却することをおすすめします。相続した不動産を売却するメリットは以下の通りです。

MERIT01
相続トラブルを避けられる
不動産を複数の相続人で相続すると、お金と違って分割は困難です。共有名義にすることもできますが、それも後のトラブルにつながりがちです。売却して現金化すれば、相続人同士納得して分配できるため、面倒な相続トラブルを避けられます。
MERIT02
維持費がかからない
不動産を維持するには、毎年固定資産税や建物にかかる火災保険料などがかかります。また修繕などの費用も発生します。こういった維持費を払い続けることは大きな負担となるため、将来的に使う予定がないのであらえば、早めに売却するのがおすすめです。
MERIT03
「取得費加算の特例」を
受けられる
相続した土地を3年以内に売却すると、「取得費加算の特例」を受けることが可能です。これは、土地や建物などの不動産を第三者に譲渡した場合の譲渡所得に対して発生する所得税を節税できる特例です。3年を超えると受けられないため、早めの売却をおすすめします。
※ほかにも適用要件が定められています。
MERIT04
「空き家の3,000万円特別控除」を
受けられる
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときに受けられる特例です。被相続人が居住していた建物や土地を売却する場合に、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できるため、大きな節税効果を得られます。ただし2016年4月1日~2023年12月31日の間に売却した場合にかぎられるなど、制限があるため注意しましょう。

相続した不動産をすぐに売却するには

当社では、相続した不動産に使用予定がない場合に、できるだけ早く売却することをおすすめしていますが、スムーズに売却するには以下のことを適切に行う必要があります。あらかじめ知識を持っておきましょう。

遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続した遺産を複数の相続人でどう分け合うか話し合うものです。被相続人が遺書を残している場合は原則それに則って分割しますが、それ以外の場合は相続開始後10カ月以内に遺産分割協議を成立させる必要があります。遺産にはプラスのものだけでなく負債も含まれるため、早めに不動産を売却して現金化しておくといいでしょう。
売却の手続き
相続した不動産を売却するには、不動産会社に依頼して売り出す「仲介売却」と、不動産会社が不動産を直接買取る「不動産買取」の2つの方法があります。仲介売却には期間が必要であり、必ず売れる保証もありません。不動産買取は仲介売却より金額は低くなりますが、「すぐ」に「必ず」売却できるため、相続税の納付期限が迫っているなどの場合にはこの方法が適していると言えます。
確定申告
不動産を売却して利益が出た場合には、その所得に対して所得税が発生します。不動産譲渡所得は「不動産売却による収入-(取得費+譲渡費用)」の計算式で算出します。ただし先にご紹介した「取得費加算の特例」や「空き家の3,000万円特別控除」などの特例を利用することで、所得税の発生を避けることも可能です。

相続した不動産を売却するには、専門家の力が必要です。売却すること自体はもちろん、それによって利益が出た場合の譲渡所得税の節税対策ほかさまざまな手続きがあり、一般の方には対応が難しいことも少なくありません。

ステアーズ不動産では、相続した不動産の売却に関して適切なサポート可能です。法律の専門家へご紹介することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

~他社で断られた物件も積極的に買取ります~

~他社で断られた物件も積極的に買取ります~

「相続した不動産を売ろうとしたけれど、相談した不動産会社に断られてしまった……」そのような場合は、ステアーズ不動産にご相談ください。当社なら、他社で断られた物件でも買取れるかもしれません。

当社には長年姫路市に密着してきた実績があり、このエリアのニーズも熟知しています。通常売却が難しいと言われるような不動産でも、魅力を高めて再販できるノウハウを持っていますので、積極的に買取らせていただきます。まずは一度当社までご相談ください。

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